労災事故
労災保険は、労働者の通勤を含む業務上の負傷や疾病に対して補償される保険で労働基準監督署が担当しています。横山医院は労災保険指定医療機関に指定されており、労災事故では窓口負担なく治療を行うことができます。労災保険を使用するには、労災申請を会社の労災担当者や契約している社会保険労務士に行ってもらう必要がありますが、自分で行う場合は労働基準監督署にて労災の書類を取り寄せ事業主の押印と労働保険番号の記入が必要となります。
労災保険の書類
労災保険では下記の書類の“現認証”を提出して頂く必要がありますのでご注意ください。
5号様式 | 初めて医療機関にかかる場合(労災事故で横山医院が初めての場合) |
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6号様式 | 転居や手術が必要になり、別の医療機関にかかる場合(前医から横山医院へ転院になる場合) |
16号様式の3 | 通勤災害(通勤途中の怪我) |
16号様式の4 | 通勤災害で別の医療機関にかかる場合(通勤途中の怪我で横山医院へ転院になる場合) |
※労災の書類が全て揃わない状態で当院へ受診された場合、一時的に立替払いしていただきますが、書類が揃い次第、再精算にて差額分を返金させていただきます。差額分の返金の際には、領収書が必要になりますのでご注意ください。