医院ブログ
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新型コロナウィルスの流行以降、介護保険の新規申請や区分変更申請(要介護度の変更申請)の数が増加しています。これは、1回目の緊急事態宣言中に外出や施設利用を控えたことで身体能力や認知機能が低下した為ではないかと言われています。当院に来られる方の中でも、最近はジムや体操教室の利用控えにより運動機能が低下して日常生活に支障をきたしてしまった患者さんが増えているように感じます。
介護保険制度とは高齢者が自立した生活を送れるよう社会で支えていくための制度です。「日常生活が大変になってきた」と感じたら、介護保険の申請を検討してみましょう。
介護保険は65歳以上(特定疾病に該当する方は40歳以上)の方ならどなたでも申請可能です。役所の申請窓口で申請しましょう。要介護度は主治医の意見書と認定調査員による調査によって決まりますが、介護の必要量によって要支援1・2、要介護1・2・3・4・5の7段階となっております。非該当(自立)と判断された場合は利用できません。
申請してから認定結果がでるまでに1ヶ月程要します。要介護認定がおりたらケアマネージャーを選定し、必要なサービスを相談してケアプラン(介護計画書)を作成してもらいましょう。
では、介護保険の申請はいつすれば良いのでしょうか。わかりやすいのは怪我や病気により身体機能が著しく低下したり、入院となったりした場合です。そのような場合はなるべく早く申請手続きを行いましょう。暫定的な措置として申請日に遡ってサービスを利用することも出来るので、遅くなってしまっても焦らなくて大丈夫です。その他、加齢などにより徐々に身体能力・認知機能が低下して日常生活を送ることが難しくなってきたなと感じたときも申請のタイミングです。ご家族から見て心配になってきたタイミングでも良いでしょう。
介護保険を使ったサービスには大きく分けて以下の3つがあります。この他、要介護度にもよりますが介護ベッドや福祉用具のレンタル、手すりの設置などの家屋改修も介護保険を使って行うことができます。
自宅に居ながらサービスを受けるもので、ヘルパーやリハビリスタッフ等が居宅を訪問して行うサービスの他、デイサービスやデイケアなど利用者が施設へ出向いて受けるサービスがあります。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設への入所によって受けるサービスです。
夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、グループホームなど、住み慣れた生活圏内で受けるサービスです。市町村と事業者が一体となって行っており、その地域の特徴に合わせた内容となっています。
居宅サービスの内、デイサービス(通所介護)とデイケア(通所リハビリ)は何が違うのでしょうか。一番の違いは医師および理学療法士や作業療法士といったリハビリ専門職の配置の有無です。
デイケアは一般的に病院診療所に併設されており、サービス内容に理学療法士等の専門職による自立に向けた個別リハビリが組み込まれていることが多いです。身体機能の低下がある場合や、達成したい目標(○○ができるようになりたい等)がある場合はデイケアをお勧めします。1~2時間という短時間から、7~8時間といった1日型まであります。
デイサービスは生活の場として位置づけられており、他者との交流や家族の介護負担の軽減といった意味合いが強いです。機能訓練指導員によるパワーリハビリ(マシンを使った運動)などの運動がメインであったり、レクリエーションやリラクゼーション、麻雀やカラオケなどの娯楽等をして過ごしたりと、サービス内容は事業所によって様々ですので、好みの場所を選びましょう。3~4時間の半日型から8~9時間の一日型があり、食事や入浴も組み込みたい方は長時間型が良いでしょう。デイサービスの場合、自宅内動作が不安定な方は訪問リハビリとの併用も可能です。
当院でも介護保険を利用した1~2時間の通所リハビリと、訪問リハビリを行っています。医学的な管理を行いながらリハビリを行いたい方は通所リハ、自宅内の動作を安定させたい方や通院が困難な方は訪問リハビリとお選びいただけますので、ご興味がある方はお問い合わせください。
横山医院 理学療法士 横山 麻希